自国で処方された薬でも、韓国では持ち込みの基準が異なる場合があります。一般の医薬品の基準と、睡眠薬・精神安定剤など事前承認が必要な薬の手続きをまとめました。
商品名ではなく成分名で
自己使用の範囲と証明
入国前に承認を取得
元の包装・書類と一緒に
同じ薬でも国によって分類が異なります。成分名で確認してください。
血圧の薬・糖尿病の薬・抗生物質など、麻薬類の成分を含まない薬です。自分で使う分量なら事前承認なしで持ち込めます。処方箋などの証明を一緒に用意してください。
睡眠薬、精神安定剤、ADHD治療薬、麻薬性鎮痛薬などです。国籍に関係なく、入国前に食品医薬品安全処の承認を受けなければ持ち込めません。
大麻オイル・CBD製品などは、自国で合法であっても韓国では麻薬類として規制されます。持ち込まないでください。
麻薬類の成分を含まない薬が対象です。
税関の案内が優先です
治療のために服用している薬でも、承認なしでは持ち込めません。
| 薬の種類 | 成分の例 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 睡眠薬 | zolpidem | 事前承認 |
| 精神安定剤・抗不安薬 | diazepam, alprazolam, lorazepam | 事前承認 |
| ADHD治療薬 | methylphenidate | 事前承認 |
| 麻薬性鎮痛薬 | oxycodone, morphine | 事前承認 |
| 食欲抑制剤 | phentermine | 事前承認 |
| 大麻成分の製品(CBDオイルなど) | cannabis, CBD | 持ち込み不可 |
上記の成分は例であり、すべてではありません。自国で承認を受けていても、成分によっては韓国で承認されない場合があります。
処方した医師や薬剤師に、薬の成分名(英語)と、麻薬類・向精神薬に該当するかどうかを確認してください。
食品医薬品安全処の医薬品安全ナラの自己治療用麻薬類持ち込み申請ページで申請します。会員登録は不要で、メール認証で利用でき、書類はPDFで提出します。パスポートの写し、航空便の情報、医師の診断書と処方箋などを韓国語または英語で用意してください。
処理期間は営業日基準で10日と案内されています。書類の不備や申請期間を守らない場合は差し戻されることがあるため、余裕をもって申請してください。
承認を受けた薬は本人が携帯して入国し、税関で承認書と薬を提示してください。承認された分量を超えて持ち込むことはできません。
出発前に確認してください。
薬と書類は一緒に保管